HOME >相続人、という保険契約でした >贈与税となるようですが、

私が受け取る部分は、なるようですが、子供との間に分割協議が確定しておりません

保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に、右相続人たるべきの固有財産となり、被保険者の遺産より離脱していると解すべきである、との判例により遺産分割協議の対象とはなりません

表現は異なっていますが、そのような概略だったがします

>つまりは、2012年からは110万を超えたらやっぱり贈与税がかかるですかね?法律が改正されない限りはそうなります

私としては、考えていたですが、考えと言われました

名目はどうあれ、父があなた方にする行為は生前贈与です

どなたか助けてください(泣)

結論からいえば、御質問者様の解釈のが正しいと思います