HOME >相続人、という保険契約でした >生前贈与と言う

なお、父は「親の財産など当てにせず生きろ」という人なので、生前贈与と言うにどれだけメリットがあっても完全に無理です

(1)『嫁に行った一番上の姉には、相続権が無く、相続できない』→それは、戦前の「家督相続」の時代の話であり、出鱈目です

(質問者、夫です)

質問者さん夫婦に、お子さんはですので、補足してください

そもそもこの改正された特例は、いつからなっているので、平成24年1月1日以後から適用となるでしょうか)何方か教えてください

〉その場合2500万円の特別控除額にできるというが現行の特例となっています

どうか、分かりやすい回答を宜しくお願いします

①法務局へ提出した登記申請書が原本だとすると、それのコピーまたは同じという意味で「写し」と記載しているだけです