なお、父は「親の財産など当てにせず生きろ」という人なので、生前贈与と言うにどれだけメリットがあっても完全に無理です
(1)『嫁に行った一番上の姉には、相続権が無く、相続できない』→それは、戦前の「家督相続」の時代の話であり、出鱈目です
(質問者、夫です)
質問者さん夫婦に、お子さんはですので、補足してください
そもそもこの改正された特例は、いつからなっているので、平成24年1月1日以後から適用となるでしょうか)何方か教えてください
〉その場合2500万円の特別控除額にできるというが現行の特例となっています
どうか、分かりやすい回答を宜しくお願いします
①法務局へ提出した登記申請書が原本だとすると、それのコピーまたは同じという意味で「写し」と記載しているだけです
