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契約書は私(夫)、被保険者は妻、保険金受取人は相続人、という保険契約でした

保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に、右相続人たるべきの固有財産となり、被保険者の遺産より離脱していると解すべきである、との判例により遺産分割協議の対象とはなりません

そこで教えて頂きたいですが、①住宅取得金贈与(時限立法22年1500万)を使用し、土地をした場合に生じる1.000万)で名義変現在、妻の親名義の土地に家を建てる計画があります

土地は金銭ではありませんので「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の適用を受けるはできません

ちなみに銀行ではそのような土地は抵当権の設定ができないので住宅ローンが使えないとのでした

土地を贈与して貰うと帰って面倒なになりその上に建てた家を取り壊しにしないとならなくなりますよ

何とか父の預金を出来るだけ使用する方法はありませんでしょうか?

銀行預金口座が凍結されたと言うですね